本学「幼児教育学科」にて、この制度の対象講座を受講することが可能です。
この制度を利用すると、教育訓練経費(入学金や授業料など)の50%(年間上限40万円/最大4年間)の給付を受けることができます。また、受講修了から1年以内に資格取得等をして雇用保険の一般被保険者として雇用されると、教育訓練経費の20%が追加支給されるため、教育訓練経費の70%(年間上限56万円/最大3年間)の給付を受けることが可能です。
【給付対象者について】
専門実践教育訓練給付金の給付対象者(受給資格者)は、以下のとおりです。なお、ご自身の受給資格については、必ず事前にハローワークでご確認ください。
①初めての受講をお考えの方
初めて教育訓練給付金を受給する方で、講座の受講開始日までに通算して2年以上の雇用保険被保険者期間を有している方
①以前に受講をしたことがある方で、今回、受講をお考えの方
以前に教育訓練給付金を受給したことがある方で、前回の教育訓練給付金受給日から講座の受講開始日までに通算して3年以上の雇用保険被保険者期間を有している方
【対象学科について】
幼児教育学科
【制度について】
働く人の主体的で、中長期的なキャリア形成を支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)、または一般被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する専門実践教育訓練を受講し修了した場合、本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定の割合額(上限あり)をハローワークから支給する制度です。
詳しくは、
教育訓練給付の給付に係る相談・受給要件について
お住まいを管轄するハローワーク(https://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html)
労働局(https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/)