本学「幼児教育学科」にて、この制度の対象講座を受講することが可能です。
この制度を利用すると、教育訓練経費(入学金や授業料など)の50%(年間上限40万円/最大4年間)の給付を受けることができます。また、受講修了から1年以内に資格取得等をして雇用保険の一般被保険者として雇用されると、教育訓練経費の20%が追加支給されるため、教育訓練経費の70%(年間上限56万円/最大3年間)の給付を受けることが可能です。
【給付対象者について】
専門実践教育訓練給付金の給付対象者(受給資格者)は、以下のとおりです。なお、ご自身の受給資格については、必ず事前にハローワークでご確認ください。
①初めての受講をお考えの方
初めて教育訓練給付金を受給する方で、講座の受講開始日までに通算して2年以上の雇用保険被保険者期間を有している方